個人再生で自宅を残して借金を大幅に減額する方法
たとえ返しきらないほどの借金があっても、せっかく購入した自宅を手放したくないと考える人は多いです。
しかし、任意整理や自己破産をすれば、おそらく自ら自宅を手放すか、差し押さえられて競売にかけられるか、そのどちらかに落ち着くことになるでしょう。
一方、同じ債務整理でも、自宅を手放さずに借金を処分できる方法があります。
それが個人再生です。
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今回は、個人再生で自宅を残しつつ、借金を大幅に減らす方法について解説します。
個人再生とはどんな手続き?
個人再生は裁判所の仲裁を得て借金問題を解決する方法です。
個人再生をするためには、まず再生計画というものを作成します。
再生計画とは、これからどのように借金を返済していくのかというスケジュールのことです。
この再生計画を裁判所に提出し、裁判所が認可をすれば借金の大幅な減額を実現することができます。
個人再生が認められると、原則として借金を5分の1まで減らすことができ、その少なくなった借金を原則3年~5年かけて分割して払っていくことになります。
自己破産ほど強力ではないものの、個人再生は膨らんだ借金を大きく減らすことができる債務整理の方法です。
しかも、個人再生には借金を減らす以外のメリットがあります。
それが住宅ローン特則というものです。
住宅ローン特則とは、自宅を手元に残したまま、住宅ローン以外の借金を大きく減額できるという制度のことです。
もちろん、この特則を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
しかし、マイホームを失いたくない人にとって、個人再生は自宅をそのまま残せる可能性を持った珍しい債務整理の方法です。
ほかの債務整理では自宅はどうなる?
個人再生以外にも、債務整理には自己破産や任意整理といった方法があります。
しかし、自己破産や任意整理では、自宅を残すことは難しいと言わざるを得ません。
それでは、自己破産や任意整理では、自宅はどう扱われることになるのでしょうか。
自己破産の場合
自己破産は、債務整理のなかでも最も強力な手段と言えます。
借金の返済義務をすべて免除してもらう方法なので、自己破産をすればすべての借金を帳消しにすることができます。
しかし、その一方で多くのペナルティもあります。
ブラックリストや官報に名前が掲載され、所有している財産もほとんど失うことになるでしょう。
持ち家も財産として見なされるので、差し押さえを免れることはまずできません。
ですから、持ち家を残したいのであれば、自己破産は取るべき方法ではないと言えるでしょう。
任意整理の場合
任意整理は個人再生や自己破産よりも軽い債務整理の方法です。
個人再生や自己破産と違い、任意整理は裁判所を通さずに借金問題の解決を図ります。
債権者と債務者が互いに交渉して、借金の減額や返済の猶予、さらには財産の処分まで決めていきます。
もちろん、自己破産のように財産を差し押さえられるようなこともありません。
ただ、双方の交渉次第ですべてが決着するため、場合によっては持ち家などの財産を手放さなければならないこともあります。
任意整理をするということは、すでに借金に追い込まれていることが多いので、差し迫った返済のために持ち家を手放すという人も少なくありません。
つまり、裁判所を通さない任意整理であっても、確実に自宅を残せるというわけではないということです。
個人再生で自宅を残すための条件
住宅ローンの残っている自宅を所有しており、かつ膨大な借金の返済に困っているというなら、自己破産や任意整理より個人再生を選ぶことをおすすめします。
ただし、個人再生手続きで自宅を残したまま借金を減額するためには、特定の条件を満たしていなければなりません。
借金に困っているすべての人が持ち家を手放さずに個人再生できるわけではないので注意してください。
負債総額が5,000万円以下
そもそも個人再生が認められるためには、負債総額が5,000万円以下という条件が付きます。
まずこの条件をクリアしていなければ、そもそも個人再生を認めてもらえず、したがって住宅を残すことも叶いません。
返済できるだけの経済力
再生計画に則って返済していけるだけの経済力も個人再生の条件です。
現状、仕事をしておらず、計画にしたがって返済していけるだけの資力がない人は個人再生手続きもできません。
これは住宅を残すためにも重要です。
個人再生をすると、ほかの借金は減らせても、残った住宅ローンはそのままです。
たとえば、借金が300万円、住宅ローンが1,000万円あったとします。
個人再生をすれば、300万円の借金を100万円に圧縮できますが、1,000万円の住宅ローンはそのまま残ります。
住宅ローン特則では、手放さなくて良い代わりにローン自体はすべて残ります。
だからこそ、残ったローンを支払えるだけの資力がないと、住宅ローン特則の利用も認めてもらえないというわけです。
住宅ローンを滞納していない
個人再生で自宅を残すためには、住宅ローンを滞納していないことも条件になります。
住宅ローンの滞納を長いことしていると、個人再生で自宅を残すことも難しくなってしまいます。
半年程度ならまだ大丈夫ですが、1年以上の滞納となると自宅を残すことは不可能です。
残ったローンの返済ができるかどうかが住宅ローン特則の要です。
滞納が長くなればなるほど返済能力がないと見なされるため、特則を利用できなくなってしまうのです。
ローン残高と自宅の時価がもたらす影響
個人再生での支払いが完了した後に、債務者の手元に高額な資産が残るようなことは基本的に認められません。
先程の借金が300万円、住宅ローンが1,000万円で再度考えてみましょう。
もしその住宅に1,500万円の資産価値が認められたときはどうなるでしょうか。
自宅を1,500万円で売却すれば、債務者の手元には500万円が入ってくる計算になり、その500万円で借金300万円を返済できてしまうことになります。
しかも、この条件で再生計画が認可されたとすれば、借金の300万円は100万円に圧縮されるため、結果として債務者の手元には400万円もの資産が残ってしまいます。
こうした再生計画を債権者が認めることはまずないでしょう。
個人再生では債権者が圧倒的に不利になってしまうような結果は基本的に認められません。
そのため、もしこの条件で個人再生による住宅ローン特則を受けようとすると、借金300万円を100万円に圧縮することはできず、住宅ローンの1,000万円もそのまま残るということになってしまいます。
借金を大幅に減額しつつ、自宅も残せるというのが個人再生の良いところでした。
しかし、これでは個人再生をする意義が失われてしまいます。
自宅の時価が負債総額を大きく上回るような場合は、個人再生ではなく任意整理で債権者と交渉し、自宅を残しながら返済していくという話し合いをしたほうが良いでしょう。
良心的な再生計画案を!専門家と相談して方針を定めよう
個人再生では、債権者が受け入れることのできる再生計画を作成することが大切です。
しかし、個人で債権者が納得できるような再生計画を練ることはほとんどできないでしょう。
ですから、弁護士や司法書士など、債務整理の専門家と良く相談し、債権者の立場になって再生計画を立てなければなりません。
そもそも個人再生というのは、債権者にとって大きな不利益を強いるものです。
債権者の反対にあえば、個人再生を認可してもらうこともできず、したがって自宅を残すことも叶わなくなってしまいます。
個人再生には、安定した収入があることや、支払能力が認められることといった条件も付きます。
自宅を残しながら借金の減額を達成するためにも、専門家とも良く相談して方針を定めましょう。
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