途中で返済をやめているなら時効が成立?信用情報をクリーンに
借りたお金を返さないことが、法律的にも保証されるとしたら、債務者としてこれ以上のことはないでしょう。
借金にも時効があり、時効が成立すれば借りたお金を返さなくても許されます。
これを消滅時効といいます。
もし途中で返済をやめていて、かつ債権者からの督促もない場合、すでに消滅時効が成立している可能性があります。
ただ、借金の時効が成立するためには、細かい条件をすべて満たさなければなりません。
それでは、どのような条件を満たせば消滅時効が成立するのでしょうか。
借金の時効は信用情報にも大きな影響を与えます。
ここでは、消滅時効の定義と、時効による信用情報への影響などについて詳しく解説します。
借金の時効は何年?
まず、借金の時効は、どこから借りたのかによって成立するまでの期間が変わります。
たとえば、友人や知り合いなど、個人からお金を借りた場合、時効が成立するまでの期間は10年です。
一方、銀行や金融機関など、営利目的の法人(商事)から借金をすると、半分の5年で時効が成立します。
個人からの借金の時効を「民事時効」、法人からの借金の時効を「商事時効」といいます。
銀行や金融機関は営利目的の法人と見なされ、5年での商事時効が成立しますが、信用金庫や保証協会は商事とは見なされず、民事時効が適用されるため時効の成立には10年の期間が必要です。
この5年や10年という期間は、返済期日がある場合とない場合とで、時効の起算点が変わってきます。
債務の返済期日がある場合、返済期日の翌日から時効の計算が始まります。
ただし、これは一度も返済をしなかった場合です。
一度でも返済をしたことがあるときは、最後に返済した日の次の返済期日の翌日が時効の起算点になります。
これに対して、返済期日がない場合はどうでしょうか。
返済期日がない場合、時効の起算点は契約日の翌日です。
この場合も返済したことがある場合とない場合とに分けられ、返済したことがあるときは最後に返済した日の翌日から時効が計算されます。
どうすれば時効が成立するのか
債務の返済義務がなくなるという時効は消滅時効です。
消滅時効は、債権者が一定期間に渡って権利を行使しないと成立します。
借金の場合、債務者が返済を行っていない状態が一定期間継続しているということが第一の条件になります。
ただ、返済していない状態が続いているだけでは時効は成立しません。
それに加えて、一定期間が継続して時効が期日に達したら、債務者は消滅時効の意思を債権者に伝えないといけないのです。
この意思表示を時効の援用といいます。
時効の援用は法律的に形式が確立されているわけではなく、書面で意思表示をしても良いですし、また口頭で伝えるだけでも構わないとされています。
ただし、債権者も時効の成立を黙って見過ごすわけではありません。
債権者は時効の成立を途中で食い止めることができます。
これを時効の中断といいます。
貸したお金が返ってこないとすれば、それは債権者にとって損失以外のものではありません。
もし債権者から時効の中断をされてしまったら、債務者が返済を行わない期間を継続していても、その期間を時効の計算に含むことはできなくなります。
すなわち、時効が成立するためには、返済をしていない期間が一定以上続いており、且つそのあいだに債権者が何もアクションを起こさなかったときに限られるということです。
どんなアクションを起こされたら時効が中断するの?
消滅時効が成立するためには、権利を持っているものがそれを行使しないという条件が必要です。
借金の場合、債権者がある方法で返済の要求をしてきたら時効は中断し、消滅時効も成立しないことになります。
債権者が時効を中断するため方法は大きく分けて3つあります。
借金の請求
債権者は債務者に対してさまざまな請求をすることができます。
たとえば、催促書類の提出です。
債権者は書面により債務者に対して支払いの督促状や催告書を送付します。
このとき、内容証明郵便という形式で督促状や催告書を送付すると時効が中断します。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「だれに」「どこへ」郵便を送ったのか証明してくれる郵便のことです。
この形式で督促状や催告書が送付されると、郵便が届いた日から6カ月間は時効が中断されます。
また、債務者本人ではなく、裁判所に訴えることでも時効の中断ができます。
訴状の提出、支払催促、調停や即決和解の申し立てなど、裁判所へ訴えを起こせば時効も中断します。
債務の承認
債務者に対して支払いを約束させたり、実際に借りたものを返させたりすれば時効は中断します。
これを債務の承認といいます。
債務の承認は時効期間が満了したあとでもすることが可能です。
時効が成立しているにもかかわらず、債務者が借金の存在を認めれば、その瞬間に時効が中断して一から起算をやり直すことになります。
裁判所による差し押さえ
督促状や催告書を無視していると、債権者は強硬手段に訴えることがあります。
裁判所に申し出て、債務者の財産を強制的に差し押さえるのです。
裁判所によって財産が差し押さえられてしまうと、時効が中断します。
ただ、財産の差し押さえは債権者にとっても最後の手段です。
差し押さえた結果、債務者に支払い能力がなくなり、自己破産でもされてしまえば債権者にとっても大損です。
差し押さえは、時効が間近に迫っているとき、それでも返済が行われない場合に、やむを得ず取られる手段と言えるでしょう。
時効援用する際の注意点
もし、実際に借金の返済を5年以上継続して行っておらず、また貸金業者から督促状や訴状も送られていないなら、それはすでに時効が成立している可能性が高いと言えます。
その場合、債務者自身が時効の援用を行い、債権者に対して意思表示をすれば晴れて時効が成立するでしょう。
ただ、時効の援用をする際は、自分がどのくらい借金の返済をしていないのか正確に把握しておくことが大切です。
もし、まだ時効が完成していないのに、早まって時効の援用をしてしまったら、その意思表示が債務の承認になって時効が中断されてしまう恐れがあります。
銀行や貸金業者に対して時効の援用をする際は、返済していない期間が確実に5年を超える場合に限って援用しなければなりません。
そのためにも、自分自身の借金状況を理解しておくことは重要です。
たとえば、債権者から書類や督促状が届いている場合、そこに最後に入金した日付が書かれていることがあります。
また、個人信用情報にも借金の情報が掲載されています。
個人信用情報の開示請求をすれば、借入額や返済日、遅延日などさまざまな情報を閲覧することができます。
個人信用情報は「信用情報機関」というところに補完されています。
信用情報機関には3種類あり、JICCとCICとKSCに分かれています。
借入先によって登録される信用情報機関も変わってくるので、借りているところの機関に開示請求して情報を把握してください。
時効援用したことによる影響は?
たとえ時効の援用をしても、信用情報に与える影響はほとんどありません。
任意整理や自己破産をすれば、個人信用情報に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに掲載されてしまいます。
ブラックリストに掲載されると、数年間はクレジットカードの発行ができなくなったり、新規のローン契約を結べなくなったりします。
しかし、時効の援用にはこうしたペナルティはありません。
時効の援用は借金の完済と同じ意味を持ちます。
完済すれば信用情報への登録が解除されるように、時効の援用をしても信用情報に傷が残るようなことはありません。
何の問題もなく解除されるでしょう。
一方、すでに登録されている事故情報は、時効の援用によってどのような影響を受けるのでしょうか。
この場合も時効援用は完済と同じなので、信用情報に記載されている事故情報も削除されると見込まれます。
ただ、事故情報の削除は、信用情報機関に加入している企業が時効援用の事実を機関側に報告しないと通常行われません。
ですから、時効の援用を債権者に通知したら、合わせて情報削除依頼も債権者に出しておいたほうが安心です。
こうすることで、信用情報機関に登録された事故情報も確実に削除できるはずです。
消滅時効は簡単ではない!注意して行動しよう
借金の時効が成立するためには、さまざまな条件が整わなければなりません。
債務者として時効の援用を考えているなら、自分でも注意しておかなければいけないことがあります。
時効が成立するためには、返済を一定期間まったく行わないということが重要です。
そのあいだに一度でも返済してしまえば、時効の計算は一からやり直しということになってしまいます。
それは時効の期間が経過したあとでも同じです。
すでに時効の期間が完了しているのに、そのあとに時効が成立した事実を知らずに返済してしまえば、それ自体が債務の承認となり時効が中断してしまいます。
消滅時効が成立することは、事例として決して多くはありません。
注意して行動しないと時効はすぐに中断してしまうので気をつけてください。
もちろん、借金は基本的に返すべきものです。
貸金業者は回収のプロなので、返済が滞っていれば時効中断のアクションを取ってきます。
時効の援用をしたかったとしても、まずは返済することを基本として考えておき、運が良ければ時効ができるくらいに意識しておくのが良いでしょう。
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