自己破産で借金をゼロにする方法
借金の返済が困難になった場合に取るべき手段はいくつかありますが、そのなかでも、究極の解決方法と言えるのが自己破産です。この方法を用いれば借金は一気にゼロになります。ただし、誰でも無条件でそれを行えるというわけではありません。また、自己破産を行う具体的な手順を知らないという人も意外に多いのではないでしょうか。
そこで、いざというときに困らないように、自己破産を行う方法やその際の注意点などについて解説をしていきます。
自己破産を決断する前に!ほかに選択肢がないかの検討は必須
たしかに、自己破産は借金を清算する有力な手段です。しかし、借金を返済するのが苦しいという理由だけですぐに自己破産の手続きができるわけではありません。借金を返済する能力がないと認められて初めてそれが可能となるのです。ちなみに、ここでいう返済能力とは、すべての資力を用いれば3年で債務の完済が可能なことを指します。また、返済能力がない場合でも債務整理の方法としては、自己破産のほかにも任意整理と個人再生という2つの選択肢があります。
任意整理とは債権者と話し合いを行い、借金の返済ができるようにその額や利息を見直してもらう方法です。話し合いの際には、弁護士などの司法の専門家を代理人に立てて交渉を行ってもらうことになります。一方、個人再生は裁判所に申し立てをし、借金を原則3年以内に返済可能な額に圧縮してもらう方法です。
ただし、この方法を用いるには安定した収入を得ていることが条件となります。ほかにも、簡易裁判所の調停によって借金の減額や返済条件の変更などを交渉する特定調停という手段もあります。ただ、この方法はデメリットが多いため、実際にはあまり活用されていません。
いずれにしても、それらの方法を用いて原則3年、最大5年かけても完済の見込みがつかないとなれば、自己破産を選択するというのが一般的な流れです。
これだけはおさえておいてほしい!自己破産における手続きの流れ
自己破産を成立させるためには裁判所で申し立てを行う必要があります。しかも、申告をすればすぐにそれが認められるというわけではありません。すべての手続きが終了するまでには平均で半年ほどの期間が必要です。その流れをまとめると以下のようになります。
自己破産の申し立て
まず「破産手続き開始・免責許可申立書」「陳述書」「債権者一覧」「資産目録」「家計状況」などの必要書類を揃えて、現住所を管轄する地方裁判所に自己破産の申し立てを行います。そのほかにも、収入を証明するための源泉徴収票や給与明細、財産証明のための預金通帳や保険証券の写しなどが必要となります。実際に用意する場合には裁判所の公式ホームページなどに掲載されている必要書類一覧をチェックしながら行うのが無難でしょう。
破産審尋
申し立てを行ってから1カ月ほど経過すると裁判所からの呼び出しがあります。そこで裁判官との個人面談を行い、質問に答えていくことになります。質問の内容は大きく分けて「なぜ借金が膨れ上がったのか」と「なぜ借金が返済できなくなったのか」の2点です。さらに、現在の借金と手元に残っている財産の金額の確認が行われます。そのうえで、管財事件にすべきか、同時廃止にするかを裁判官が判断します。
ちなみに、管財事件とは残っている財産を債権者に配当することを前提とした破産手続きの方法です。一方、配当すべき財産が皆無の場合は、すぐに破産手続きを行う同時廃止が選択されることになります。
破産手続き
破産審尋の結果、特に問題がなければ裁判所が破産手続き開始を決定します。これがいわゆる破産宣告です。同時に、破産の事実が官報に公告されることになります。同時廃止ならば破産手続きはこれで終了ですが、管財事件の場合は破産管財人が選任され、債務者との打ち合わせの後に債権者集会が開催されることになります。ここで債務者の財産が公開され、債権者たちにそれぞれいくら配当されるのかが知らされるのです。
免責審尋
破産手続きが終わってもそれで借金がゼロになるわけではありません。破産手続き開始から約2カ月後に免責審尋が行われます。ここでは借金を免責しても問題がないかの調査・審議をします。もし本人が出席していないと裁判官の心証が悪くなって免責の許可が下りなくなる可能性もあるため、くれぐれも無断欠席などはしないようにしましょう。審尋では裁判官から簡単な質問がいくつかあるのでそれに答えれば終了です。
ただ、免責審尋はすべての裁判所で行われるわけではなく、省略されるケースも多々あります。
免責の決定
免責審尋から10日ほどで免責の是非に関する判定が下されます。そして、決定後、1週間~10日ほどで免責決定の通知書が送付されます。万が一、不許可になった場合は上級審で争うことも可能です。しかし、勝てる見込みは薄いため、あまり現実的な手段ではありません。
一方、免責が許可された場合は官報にその事実が掲載されることになります。それを不服とする者がいれば2週間以内に不服申し立てを行うことができます。官報に掲載されてから2週間が過ぎても申し立てを行う者が誰もいなければ免責が確定となり、事実上借金がゼロとなるわけです。
要注意!自己破産をしても借金が免責されない場合がある
自己破産をしても免責が認められない場合があります。そうなると、破産をしたのに借金はそのまま残ってしまったということにもなりかねません。そのため、免責が認められないケースにはどのようなものがあるかを理解し、自分がそれに該当してないかを事前にチェックしておくことが大切です。 まず、過去に借金返済の免責を受けている人は、それから7年が経過するまでは免責を受けることができません。
また、裁判所の調査に対して虚偽の申し立てをした場合も免責は不許可になります。故意に財産隠しなどをしていた場合も同様です。それに、借金を作った理由が重要になってきます。
ギャンブルでできた負債や遊ぶ金ほしさに行った借金などの場合には免責が認められないからです。ただし、これらはあくまでも原則であり、最終的には裁判所の判断にゆだねられることになります。
したがって、ギャンブルでできた借金でも免責される可能性はゼロではありませんが、そうしたケースはあまり期待しない方が無難でしょう。
後悔しないために知っておきたい!自己破産のデメリット注意点
自己破産を行えば借金はなくなる代わりに、財産は差し押さえられることになります。ただし、すべての財産を失うわけではありません。当面の生活費として99万円以内の現金は残しておけますし、現時点の価値が20万円以内の自動車や家財道具なども基本的には没収されなくてすみます。ただし、残高が20万円以上ある銀行口座は凍結され、20万円未満の家電であっても複数台あるものに関しては処分される可能性が高くなります。
また、破産者として官報に掲載されてブラックリストにも載ってしまうため、7年~8年ほどはローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなるのも大きなデメリットです。
さらに、免責が認められても請求権が消失しない負債も存在するので注意が必要です。たとえば、租税や年金といった公的なものを滞納していた場合は自己破産した後も請求されることになります。不法行為や重大な過失によって請求されている賠償金も支払わなければなりませんし、子どもへの養育費や従業員への給料なども同様です。
自己破産の手続きは専門家に依頼するのがおすすめ!
自己破産の手続きを独力で行うことは不可能ではありませんが、司法書士などの専門家に依頼した方が労力は少なくてすみます。それに「債権者とのやりとりを直接行わずにすむ」「複雑な書類作成や裁判所への手続きを代行してくれる」「秘密裏に処理がしやすい」などといったメリットもあります。
そもそも、複雑な法律知識を厳密に運用しなければならない自己破産の手続きを素人が行うのは困難です。
もちろん、専門家に依頼すると料金が発生します。そのため、依頼をためらう人もいるかもしれません。自己破産を検討しているということは、依頼料の支払いにも苦慮する場合が多いからです。自己破産についての無料相談を行っている事務所もあるので、まずはそういったところで相談してみることをおすすめします。
自己破産は最後の手段!
借金で苦しんでいる人でも自己破産の制度を活用すればそれをゼロに出来、人生の再スタートを切ることが可能です。ただ、そのためには、借金を完済する手段がないことが前提条件となります。同時に、任意整理や個人再生などといった他の財務整理の手段も検討してみる必要があります。それに、自己破産を行うと財産の大部分が没収され、ローンやクレジットカードを利用しにくくなるといったデメリットも存在するのです。
そのため、安易に自己破産に頼るのはおすすめできません。あくまでも、最後の手段であることを忘れないようにし、極力それに頼らなくてもよいように努力をしていきましょう。
事務所選びのコツ
メリット、デメリットがあって結局のところ!!どう選べば?
(1)解決実績が多いこと
・過払い金問題に関する案件を受任した経験が豊富であり、かつ多くの解決実績がある
(2)無料法律相談を活用して相性の良い事務所を選ぶ
・ギクシャクした人間関係だと自分の意見を伝えにくく、手続きもスムーズに進みません
・人間的に相性がよいと感じた事務所に依頼するようにしましょう
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