債務整理のメリット

債務整理のメリット

債務の返済ができなくなると、貸金業者などからの催促に苦しむことになります。

自力で借金返済を継続できないという場合には、債務整理を行うことが必要です。

個人の債務整理の方法にはいくつかの選択肢があります。

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詳細についてまで理解する必要はありませんが、それぞれの方法の概略については理解しておく必要があるでしょう。

そこで、債務整理にはどんな方法があるか、それぞれの方法のメリットは何かなどについてお伝えします。

整理のパターンは4つある

債務整理には4つのパターンがあります。

債務整理のメリットを理解するためには、まず4つのパターンそれぞれの内容や特徴を理解しておくことが大切です。

債務整理についての詳細はこちら

任意整理

任意整理とは、貸金業者との交渉などを通じて債務総額を減らしたり月ごとの返済負担を軽くしたりすることです。

裁判所を通さずに和解交渉を進めていくことが特徴で、貸金業者と利息削減や分割回数、合意後の返済計画などについて任意で話し合いを行います。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて債務の減額を実現する方法です。

一般的には3年~5年程度返済を続け、残りの債務は免除されます。

 

自己破産

自己破産も裁判所を通じて債務を免除してもらう方法です。

まず破産手続きにおいて、保有資産を換金して債務者に分配します。

続いて、財産の分配を行っても残ってしまう債務について免責手続きを行うことが必要です。

返済を継続しない点が個人再生と違います。

破産と免責がセットで行われる債務整理方法です。

過払い金請求

過払い金請求とは、貸金業者に対して支払った利息が利息制限法で定められている利息よりも多かった場合に過払いの分を返還してもらうように請求することです。

過払い金請求については、任意整理や個人再生、自己破産手続きのなかで行われることもありますし、過払い金の返還目的で請求する場合もあります。

任意整理のメリット

任意整理の主なメリットとしては3つあげられます。

催促が止まる

1つ目のメリットは、貸金業者からの催促が止まることです。

貸金業者からの催促に頭を悩ませている人も多いでしょう。

しかし、司法書士などに任意整理を依頼することによってこの催促を止められます。

貸金業法の定めにより、司法書士などから「この債務者から債務整理の仕事の依頼があり受けました」という受任通知を受け取った貸金業者は、受け取り後における債務者との連絡を禁止されています。

 

返済の見通しが立つ

2つ目のメリットは、返済の見通しが立つことです。

任意整理では利息の支払いカットなど、返済負担を減らしながら可能な限り返済を継続する方法を貸金業者と話し合います。

利息のカットは、返済金額がすべて債務額の減少につながりますので、返済の見通しが立ちやすくなります。

返済のめどが立つことによる精神的な負担の軽減もメリットのひとつです。

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過払い金を取り戻せる可能性がある

3つ目のメリットは、任意整理を行うことで過払い金が返還される可能性があることです。

任意整理の過程では、法定利率以下の適正な利息設定になっていたかどうかも確認することになります。

法定利率で計算した結果、すでに返済は完了しているということがわかった場合は、多く返済した分が過払い金として返還されます。

個人再生のメリット

個人再生による債務整理を行った場合には、3つのメリットがあります。

貸金業者からの催促が止まる

個人再生を行うことによって貸金業者からの催促が止まるメリットがあります。

任意整理の場合と同じく、貸金業法21条の適用により、司法書士等からの受任通知を受け取ると貸金業者は督促できないことになっています。

任意整理よりも債務を大きく減額できる可能性がある

債務をどの程度圧縮できるかはケースバイケースです。

しかし、個人再生による債務整理は、任意再生よりも債務額を大きく減らせる点がメリットです。

債務額は5分の1程度まで減らすことができる可能性もあります。

任意整理では対応できないような多額の借金がある場合でも、個人再生であれば対応できる可能性がある点は大きなメリットです。

財産を手放さなくてもよい

個人再生による債務整理を行う場合、手放したくない住宅などの財産は手放さずに債務の整理を行うことができるメリットがあります。

自己破産のメリット

自己破産による債務整理を行う場合、ある程度の財産は手放さなければいけません。

しかし、メリットもあります。

主なメリットは3つです。

貸金業者の督促がなくなる

メリットの1つ目は催促がなくなることです。

任意整理や個人再生の場合と同様に、自己破産の手続きに入ると貸金業者の督促は止まります。

 

債務支払い義務の免除

自己破産による債務整理の2つ目のメリットは、借金の支払い義務が免除されることです。

任意整理のように合意により債務が減額されるのではなく、裁判所が支払い不能だと判断して免責許可が与えられれば公式に債務の返済義務が消滅します。

すべての債務ではなく、税金などの一部については免除されません。

しかし、基本的には借金がほぼゼロになる仕組みです。

返済負担がなくなり借金から解放されるため、経済的な面だけでなく精神的にも生活を立て直すことにつながります。

一定の財産は手元に残せる

自己破産は財産を換金して借金返済に充てることが求められます。

しかし、すべての財産を換金するのではなく、裁判所で定める一定の基準以下の財産については自己破産においても手元に残すことが認められています。

たとえば、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、日常生活に必要不可欠な家財などは原則として処分の対象外です。

最低限生活に必要なものを残しながら債務をゼロにできる点が自己破産のメリットと言えます。

過払い金請求のメリット

過払い金請求は、債務全体の見直しではなく金利面に特化した債務整理の方法であるという点が任意整理や個人再生、自己破産と違います。

過払い金請求を活用した債務整理の主なメリットは2つです。

すでに債務を完済している場合のメリット

利息制限法に基づく法定利息以上に利払いをしながら債務を完済した場合、過払い金請求をすることで払いすぎた利息を過払い金という形で取り戻せる点がメリットです。

完済しているのであれば、過払い金請求を行った事実は信用情報に記録されることはなく、いわゆるブラックリスクに載る心配がない点もメリットと言えます。

ただし、完済から10年という時効が設けられていますので、早めに司法書士に相談して過払い金返還請求の対応をとることが大切です。

債務返済中の場合のメリット

返済中であっても法定利息以上の利息支払いがあった場合は、過払い金請求できます。

過払い金は債務残高と相殺されることなく返還されるメリットがあり、戻ってきた資金で生活再建をしたり別の借金返済を進めたりすることが可能です。

完済前の過払い金返還請求は、信用情報に記録が残る点が、完済後に過払い金請求を行う場合と違いますので、その点だけは理解して活用するようにしましょう。

それぞれの債務整理方法のメリットを活かす

債務の返済に苦労している場合は、任意整理や個人再生、自己破産などの対応も検討してみましょう。

法定金利以上の金利の支払いをしている場合は過払い金請求という選択肢もあります。

それぞれ特徴やメリット・デメリットが違う点には注意が必要です。

また、法的な定めに従って進める必要もあります。

そのため、専門家のサポートを得ながら進めていくことが大切です。

どの方法が適切かの判断や手続きの進め方などについては、司法書士に相談するとよいでしょう。

事務所選びのコツ

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(1)解決実績が多いこと

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