家族が借金を残して亡くなったときには3か月が期限!相続放棄?債務整理?
大切な家族が亡くなれば、残された家族は大きなショックをうけるでしょう。
ところが、そんな故人に借金があることがわかったら、そのショックは倍増しそうです。
人が亡くなると相続がスタートし、遺産分割が行われます。
借金も遺産のひとつなので、相続人が引き継ぐのが原則です。
とはいえ、借金を相続したくないなら、遺産そのものを相続せず放棄することが可能です。
また、いったん借金を含めた遺産を相続してから、債務整理をするという選択肢もあります。
いずれの場合も、相続開始後の3カ月間で方針を決めなくてはなりません。
ここでは、借金を残して家族が亡くなったときに、どうすればよいのかについてまとめています。
家族が作った借金は誰が払うの?
借金を払うのは誰?
家族の死後に借金があることが分かったら、初めに考えるのは「誰が払うのか」ということでしょう。
そもそも、家族の残した借金を遺族が支払う必要はあるのでしょうか。
ここでポイントになるのが、連帯保証人がいるかどうかです。
連帯保証人がいる場合は
その借金に連帯保証人がいるのなら、連帯保証人に支払い義務が発生します。
連帯保証人とは、借金の契約をした債務者本人とまったく同じ返済義務を負う人のことです。
そのため、債務者本人が死亡して借金を返済できないなら、連帯保証人に取り立てが行きます。
子が親の借金の連帯保証人になっている場合は、その子が借金を全額抱えることになります。
連帯保証人がいない場合は
借金に連帯保証人がいない場合、借金はマイナスの遺産として相続の対象になります。
ルールに則った正式な遺言書があるなら、相続ではそれが最優先されます。
遺言書がないときは、法律の定める法定相続分に従って法定相続人に借金が分割されるのです。
たとえば、故人が100万円の借金を残して死亡した場合で、妻と2人の子がいるなら、妻が50万円、子がそれぞれ25万円ずつの借金を相続します。
相続放棄をするにはどうすればいい?
相続放棄ってどんなもの?
借金を相続したくないなら、相続放棄をする手があります。
ただし、マイナスの遺産だけを相続しないというわけにはいきません。
遺産のなかに相続したいものがあっても、相続放棄を選んだらすべての遺産を相続できなくなるのです。
遺産相続の方法には、相続放棄のほかに限定承認と単純承認という方法があります。
限定承認とは?
限定承認とは、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する方法です。
遺産に2,000万円の現金と3,000万円の借金がある場合、3,000万円の借金のうち2,000万円分だけを相続するというものです。
単純承認とは?
単純承認とは、資産や現金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産をすべて相続する方法です。
何も手続しなかった場合や、遺産の一部を処分してしまった場合は、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。
限定承認と相続放棄の手続きには期限がある!
相続放棄か限定承認がしたいなら、原則として相続開始後の3カ月間の熟慮期間中に、裁判所で手続きをしなくてはなりません。
相続放棄は法定相続人が単独で申立てをすることができますが、限定承認の場合は、法定相続人全員の合意を得て共同で申請する必要があります。
また、熟慮期間は、申請して認められれば延長することが可能です。
相続放棄で相続権が繰り上がる!
配偶者はどんなときも常に法定相続人になりますが、そのほかの法定相続人には、順位があります。
第一順位は子であり、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。
相続放棄をすると、放棄した人が初めからいなかったものとみなされるため、相続権が繰り上がります。
それとともに借金の返済義務も繰り上がっていくのです。
先の例で、妻子が全員、相続放棄すると、第二順位の直系尊属、つまり故人の父母が借金を背負うことになります。
借金の有無を調べて期間内に手続きを!
借金を完全になくすなら、法定相続人が全員相続放棄をしなくてはなりません。
何も手続しないでいると自動的に単純承認したことになってしまうため、熟慮期間に借金があるかどうかを調べることがたいへん重要です。
もしも、多額の借金が見つかり相続放棄の必要が出てきた場合は、法定相続人全員で共通の認識を持つ必要があります。
法定相続人のうち相続放棄をしない人がいると、その人に借金が行くためです。
借金を相続して債務整理をするなら?
相続放棄できないとき
相続放棄したくても、できなくなることがあります。
熟慮期間を過ぎてしまった場合や遺産の一部を処分した場合、故意に遺産を隠した場合などがこれにあたります。
反対に、相続放棄を選ぶことはできても「できれば相続放棄したくない」というケースも見られます。
相続放棄すると住むところがなくなってしまったり、手放したくない遺産があったりする場合です。
また、借金に連帯保証人がいるケースでは、法定相続人が相続放棄してしまうと連帯保証人に取り立てが行き、多大な迷惑がかかります。
そのため、安易に相続放棄がしにくい場合もあるでしょう。
相続放棄ができないときは、借金を含めた遺産を相続し、債務整理を進める方法が効果的です。
債務整理ってどんなもの?
債務整理には大きく分けて5つの種類があります。
任意整理と特定調停、自己破産と個人再生、および過払い金請求です。
任意整理とは
任意整理とは、債権者との交渉によって債務の整理を行うもので、特定の債務だけを任意に選ぶことができます。
原則的に元本が減額されることはなく、利息や延滞遅延金などがカットされます。
もしも、過払い金が発生していたら、同時に過払い金請求手続きを進めることも可能です。
故人が残した借金が古いものであったり金利が異様に高かったりするなら、過払い金が発生している可能性も低くありません。
そうなれば、借金を減らせるだけでなく、過払い金が戻ってくる可能性すらあるのです。
特定調停とは
特定調停は、債権者との交渉を裁判所の仲介によって進める債務整理です。
任意整理に似ていますが、弁護士や司法書士に支払う法律家費用がかからないというメリットがあります。
ただし、債務者本人が担う部分も少なくなく、しっかり準備をする必要があるなど負担が大きくなりがちです。
個人再生とは
個人再生は、裁判所に借金の額を大幅に圧縮してもらう方法です。
安定した収入があることが前提となり、裁判所が確定した弁済額を3年~5年ほどかけて分割返済していきます。
手続きが複雑なので、この債務整理をしたいなら法律家に依頼する必要があります。
定職に就いている人なら、比較的取り入れやすい債務整理の方法です。
自己破産とは
自己破産は、裁判所に借金をなくしてもらうかわりに、価値ある財産のほとんどを没収されるというものです。
よほどの理由がない限り、相続放棄せずに自己破産するのは割に合いません。
債務整理のメリットとデメリットとは
債務整理をすれば、借金を減らすことができます。
相続放棄と違って、故人の思い出が残る品物を身近においておくことも可能です。
自宅などの大切な財産を手放さずに済むメリットも小さくありません。
ただし、債務整理をすると一定期間ブラックリスト入りすることになるため、このあいだは新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができません。
自己破産や個人再生では、官報に名前が載ります。
特定の仕事に就けないのもデメリットでしょう。
債務に連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に返済義務があるため、取り立てが行くなど大きな迷惑をかけてしまう可能性があります。
生前に債務整理をするという手もある?
生前に債務整理するメリットとは
借金があることが事前にわかっているのなら、債務者が生きているうちに債務整理をしておくという方法もあるでしょう。
家族の死後にマイナスの借金をめぐって親戚同士がトラブルになるのを防ぐのには有効です。
また、借金の返済が滞ると、自宅などの財産が裁判所によって差し押さえられることがあります。
自宅が競売にかけられてしまうと、捨て値で取引されるため利益が出ません。
家を出て行かなくてはならないうえに、借金だけが残るということにもなりかねません。
子どもが将来的に大学進学で奨学金制度を利用したいなら、親が債務整理をするとその親を保証人にできなくなるおそれもあります。
親が認知症でも債務整理できる?
認知症の親が作った借金を家族が債務整理することはできるのでしょうか。
自己破産や個人再生の手続きは債務者本人の申立てが不可欠なので、家族が代理人になることができません。
また、弁護士や司法書士といった法律専門家に代理人を依頼する場合も、債務者本人との直接面談が前提になっています。
家族が債務者の代理人になれるのは、債務者本人に委任状を書いてもらって、任意整理の交渉をするときだけです。
しかし、認知症の人の書いた委任状では効力が疑問視されてしまいます。
そもそも、債権者は法律専門家ではない一般人を任意整理の交渉で相手にすることがあまりありません。
つまり、基本的に家族が認知症の家族の代理人になって債務整理することはできないのです。
成年後見人制度を利用しよう!
自分で依頼も申立てもできない認知症の親の債務整理を行うには、まずは成年後見人をたてる必要があります。
家族が成年後見人になることもできますが、できることが限られているため、初めから法律専門家に依頼するほうがスムーズです。
借金を残して家族が亡くなったら法律専門家に相談を!
家族が亡くなると冷静でいることは難しいでしょう。
それでも、死後3カ月間の熟慮期間のうちに、相続について方針を出さなくてはなりません。
遺産のなかに多額の借金があることがわかったら、相続放棄することも視野に入ってきます。
けれども、迷惑をかけたくない連帯保証人がいる場合や手放したくない財産があるようなケースでは、借金ごと相続して債務整理をするという方法もあります。
どのような方法が最も適しているのかを、自分で判断するのが難しいと感じることもあるでしょう。
そんなときには、なるべく早く弁護士や司法書士に相談しておくと安心です。
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