債務整理をして住宅・車にでる影響ってどんなこと?
一般の消費者のなかには債務整理のことを「住宅や車はおろか、すべての家具や家電まで失ってしまう最終手段」と考えている人もいるようです。
しかし、債務整理には実は4つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
選択する方法によって債務の返済に必要なものとして没収されてしまうものもありますが、必ず取られると決まったわけではありません。
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債務整理の方法によっては、財産を差し押さえられる前に債務を減額することも可能です。
そこで、この記事では債務整理の方法と、財産のなかでも高額になりがちな住宅や車の関係について説明します。
債務整理の4つの方法とは
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」といった4つの方法があります。
しかし、これら4つの方法のうち「任意整理」とその他3つの方法では明確に異なる部分があります。
それは、裁判所の関与の有無です。
任意整理とは、債務者が任意に行う債務整理の方法であり、裁判所ではなく弁護士や司法書士などを代理人に立てて債権者と話合うものです。
裁判所の関与がないため、官報に掲載されることがなく周囲へ債務整理していることを知られにくいといったメリットがあります。
債務整理で減額できる債務の額は基本的に「任意整理」と「特定調停」では「金利の引き直し計算」によります。
将来的な利息を減額することによって、3年~5年程度で返済する方法です。
「個人再生」は最大で債務を5分の1にまで減額できるので、債務額が大きい場合にはメリットが大きくなります。
ただし、減額を認可してもらうためには安定した収入があることが条件なので、無職や失業中の人は利用できないケースが多いという点はデメリットです。
「自己破産」はすべての債務を帳消しにできます。
裁判所が認めてくれれば、どれほどたくさんの債務があったとしてもなかったことになるので、債務整理の方法のなかでも最終手段だと言えます。
その反面、デメリットも大きいので注意が必要です。
債務整理すると家はどうなる?
債務整理には4つの方法があり、それぞれに返済期間や減額できる債務額は異なります。
債務整理の方法が異なると、住宅や車といった個人財産の扱いも変わってくるので注意してください。
家財道具は処分される?
家財道具には机やいすといった家具、冷蔵庫や電子レンジといった家電製品などが含まれます。
差し押さえというと、よくテレビドラマなどでは家財道具一式すべてに対して行ってしまう場面が放送されることがあることから、そのようなイメージが強い人もいるでしょう。
しかし、実際には債務整理を行っても家財道具一式をすべて取られることはありません。
なぜなら、債務整理の4つの方法において最もデメリットの強い自己破産ですら「生活に最低限必要な家財道具は残しておける」という決まりがあるからです。
そもそも、自己破産以外の方法では基本的に「債務を減額して返済する」という形になります。
債権者の合意の元に返済計画を作成し、その通りに返済を進めていけば家財道具を取られることはないのです。
つまり、自己破産以外の方法で債務整理を進める場合は、新たに作成した返済計画通りに返済を行えばすべての家財道具を残したまま生活ができます。
一方で、自己破産は認められればどれほどの債務額があっても帳消しにできるほど強力な債務整理です。
債務が返済されないということは債権者側にとって不利な条件になりますので、債務者側にも大きなデメリットがあります。
生活に最低限必要な家財道具は残しておけますが、一般的にそれ以外のものは差し押さえの対象です。
具体的には「100万円以上の現金や20万円以上の通帳」「20万円以上の家財道具」が該当します。
また、テレビやパソコンなどは「ぜいたく品として没収されるのではないか」と考える人もいますが、情報化社会が進展している現在では、これらの品も生活に最低限必要な家財道具と見なされます。
ただし「複数台持っている場合」には高額なものを没収されてしまいますので、注意してください。
持ち家の場合はどうなる?住宅ローンのあるなしは関係ある?
債務整理をした場合の住宅は家財道具の扱いとそれほど変わりません。
自己破産以外の方法では基本的に住宅を残したまま債務整理を進めていく形になりますが、自己破産の場合では持ち家は差し押さえの対象になってしまうため、そのまま住み続けるのは難しいでしょう。
ただし、自己破産には「ある程度の財産がある人とそうでない人」の2通りがあります。
ある程度の財産がある人に対しては住宅などの価値のある財産を換金して債権者に分配しますが、なかには「そのような処分する財産がない人」もいます。
たとえば、持ち家を持っていたとしても「住宅ローンが家の価値以上に残っている場合」は実質的な価値はないとみなされて「同時廃止」という方法で債務整理が行われるのです。
同時廃止の場合は破産手続きの開始と終了が同時に行われるので、破産者の財産を管理する破産管財人は選任されません。
そもそも財産と呼べるようなものはないことが前提ですが、同時廃止の場合、形式上は一切の財産を失わずにすむということです。
そのため、自己破産したとしても、しばらくのあいだはそのまま持ち家に住むことができます。
ただし、住宅ローンが家の価値以上に残っているということは、いずれ債権者である金融機関に処分されることになりますので、長期的に住み続けることは不可能でしょう。
保証人がいる場合
住宅ローンを組むときには基本的に保証人が必要です。
自己破産すると破産者本人の債務は全額免除されますが、保証人の債務は免除されません。
そのため、自己破産するときは「保証人には迷惑がかかる」ということを覚えておいてください。
住宅そのものは差し押さえられて失うとしても、その売却価格で住宅ローンが返せない場合には残りの債務が保証人に請求されます。
しかも、自己破産による債務整理では残りの債務を一括で返済するように求められてしまうのです。
債務額によっては保証人の支払い能力を超えることもあり、なかには連鎖的に保証人まで自己破産を余儀なくされるケースもあります。
自己破産を検討するときは、そのような点まで注意が必要です。
債務整理すると車は取られる?
債務整理をするときは自家用車についても財産と判断されます。
しかし、自己破産以外の債務整理では基本的に返済計画通りに返済がすすんでいれば、これまで同様に所有することが許されます。
自己破産した場合に所有できるかどうかについては、車の価格がポイントです。
自己破産したときは、破産者の所有財産をお金に換えて債権者に分配する形になりますので、そもそもお金に換えるほどの価値がないものは差し押さえの対象にはなりません。
つまり、年式が古かったり人気がなかったりして査定額が低い自動車は差し押さえられないことがあるのです。
一般的には「査定額が20万円未満」であるケースでは、差し押さえられません。
また、公共交通機関がほとんどないような地域に暮らしている場合には、家財道具のように生活に必要な財産の一部として所有が認められる場合があります。
ただし、そのようなケースでも高級車の所有は認められません。
ローンが残っている車については、所有者が債権者になっているのが一般的です。
誰が所有者になっているかは車検証で確認できますので、気になる方は確認してみるとよいでしょう。
そのため、自己破産したときは債権者に車を引き上げられてしまいます。
どうしても車を残したい場合には、「保証人や親族などの第三者に支払ってもらう」という方法がありますが、債権者が認めてくれる確率はあまり高くありません。
自己破産した場合の自家用車については、差し押さえられる可能性が高いと考えておくようにしてください。
債務整理後は家や車のローンを新たに組むことは難しい?
債務整理を行うと、その方法にかかわらず信用情報に傷がつきます。
いわゆるブラックリストに載ってしまいますので、新規にクレジットカードを作るのはもちろん、家や車のローンを組むことが難しくなります。
しかし、ブラックリストにも時効が存在しており、一定期間経過すれば再びローンを組むことも可能です。
日本における信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC」の3つがありますが、登録期間は5年~10年程度です。
つまり、その期間が経過すれば、新たにローンを組むこともできると言えます。
ただし、一度債務整理の対象になってしまった金融機関については、ずっと記録が残りますのでローンを組むことは難しいでしょう。
債務整理の対象になっていない金融機関を利用することがポイントです。
自己破産以外では直ちに住宅や車は取られない!?
債務整理の方法には4つあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
また、自己破産以外の方法では基本的に返済計画通りに返済をしていくことが前提になっていますので、直ちに住宅や車を取られることはありません。
自己破産してしまうと生活に必要な家財道具は残せますが、住宅や車を残すことが難しくなるので債務整理を行うならできるだけ早い時点で始めるのがよいでしょう。
債務整理を行うのは早ければ早いほど、返済が楽になるケースが多いです。
債務整理を行うには抵抗がある人も多いでしょうが、まずは勇気を出して専門家に相談してみるとよいでしょう。
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