延滞しているのに請求がこない。債務整理をしなくても過払い金請求できるかも

延滞しているのに請求がこない。債務整理をしなくても過払い金請求できるかも

借金を延滞しているのに請求がこないのは、ありがたい反面、落ち着かないものではないでしょうか。

請求がこない理由は複数考えられるなかで、過払い金が発生しているケースもそのひとつです。

過払い金とは、違法に高い金利でお金を借りた場合に発生する「払いすぎた利息」のことです。

本来は払う必要がなかったお金なので、取り戻すのは正当な権利です。

延滞しているのに請求されないという場合は、債務整理をせずに過払い金請求ができる可能性があります。

ここでは、延滞しているのに請求がこない理由と対処法についてまとめます。

延滞しているのに請求がこない理由は?

借金を延滞しているのに請求が来ないとき、ほっとする一方で、なぜだろうと不思議に感じ、落ちつかないものです。

こんな状態になるのには、2つの理由が考えられます。

1つは債務者の住所を貸金業者が把握していないため請求したくてもできないケースで、もう1つが過払い状態になっているので請求しないというケースです。

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住所がわからないケース

引っ越しをしたとき住民票を移さないでいると、貸金業者は債務者の居どころを把握できなくなります。

貸金業者が請求書を送付しても宛名不明で戻ってくるため、事実上請求することができません。

居どころがわからない人を探すのには、それなりの費用がかかります。

そのため、貸金業者がただちに興信所などを利用することはなく、請求がストップしたように見えるのです。

しかし、安心することはできません。

借金の契約には、延滞遅延金の取り決めが含まれているのが普通です。

平成22年の利息制限法改正で、延滞遅延金の上限利息は20%に引き下げられました。

しかし、これでも充分高いと感じられるでしょう。

一日返済が遅れるごとに延滞遅延金は積み上がっていきますが、支払額そのものには上限がありません。

貸金業者は、時効の成立を阻止するためにあらゆる手段を使ってくるのが一般的なので、時効を迎えるまで逃げ続けるというのは、大変危険です。

 

過払い状態になっているケース

過去に、違法に高い金利で借金をした経験があるなら、過払い金が発生している可能性が高くなります。

貸金業者は、過払い状態になっていることを充分認識していると考えて良く、債権回収がすでに完了しているなら、あえて請求する必要がないのです。

むしろ、請求書を送ることで、過払い金の存在に債務者が気づき過払い金請求されることをおそれている状態と言えるでしょう。

返済期間が短く借金がまだ新しい場合は、住所がつかめていないケースも少なくないでしょう。

一方、古い借金を長く返済していた経緯があるなら過払い状態になっている可能性が高まるということです。

過払い金請求にも時効がある?

過払い状態になっていることが明らかなら、過払い金請求をすれば払いすぎた利息を取り戻せる確率が高いでしょう。

過払い金請求をするには

過払い金請求自体は、債務者自身が取引履歴を取り寄せて引き直し計算をすることでも請求できます。

自分で過払い金請求をすれば専門家費用はかかりません。

しかし、貸金業者は過払い金請求に慣れているため、少しでも支払額を減らそうとあの手この手を使ってくるのが普通です。

「戻ってくるお金が少額でもいいから自分で進めたい」というなら問題ありませんが、なるべく多くのお金を取り戻したいなら弁護士や司法書士に依頼するほうが確実です。

 

過払い金請求の時効とは

過払い金請求には時効があり、返済が完了してから10年を過ぎると、請求する権利がなくなってしまいます。

貸金業者は、法改正によってグレーゾーン金利が廃止されるより前に自発的に自社の金利を改正したため、2008年以降の借金で過払い金が発生している可能性は極めて低いでしょう。

しかし、この前後に完済した借金があるなら、2018年頃に時効を迎えることになります。

このような場合は、時効になる前にすみやかに過払い金請求の手続きを始めましょう。

しかし、完済に至らずその後も長く返済している借金では、時効も後ろにずれ込みます。

借金の時効が中断するのはどんなとき?

引っ越しなどをしたために、貸金業者が居場所を掴めなくなったと考えられるケースで過払い金請求をしたいなら、慎重にことを運ばなくてはなりません。

時効の援用とは

貸金業者からの借金の時効は、最後に返済した日から5年なので「5年経ったからもう安全だ」と考えがちですが、そう簡単な問題ではありません。

そもそも、借金の時効は、時間が経てば自動的に成立するものではありません。

債務者自身が債権者に時効を申し立てない限り、法的には借金が消えることはないのです。

債権者に時効を申し立てることを「時効の援用」といいます。

時効の援用では、債権者とコンタクトを取る必要があるため、債権者はこのタイミングで時効成立を阻止しようと画策するのが普通です。

債務の承認でも時効が中断する

時効は債務者自身が債務を承認しただけでも中断し、たとえ時効期間が経過した後であってもそれは有効です。

時効の援用をするときに直接貸金業者と接触すると、債務の承認にあたるような言質を取られて時効が中断する危険性があります。

そのため、通常は内容証明郵便を使って連絡する方法が使われます。

しかし、この方法を取れば債権者に住所が知られてしまいます。

確実に時効期間が経過した後だということが明らかであれば問題ありませんが、経過していない場合のリスクを考慮しましょう。

裁判による時効の中断とは

貸金業者が時効の成立を阻止しようとして債務の弁済を求める訴訟を起こすと、時効の進行は中断します。

中断といっても時効の進行が一時停止するわけではなく、リセットされてしまうことに注意しましょう。

裁判所で債務者に対する支払い判決が出ると、その判決の確定日から新たな時効の進行がはじまり、その後10年経過しないと時効は成立しません。

しかも、債務者が裁判からの通知を無視して裁判を欠席しても判決が下されるので、放置していて良いことは何もありません。

 

裁判所からの通知とは

債権者が裁判を起こすと、被告である債務者のもとには、裁判に出頭するよう記載された呼出状が裁判所から送られてきます。

この呼出状は、封書に「特別送達」の文字が記された特別な郵便なので、すぐに判別できます。

呼出状を受け取ったら、2週間以内に支払督促異議申立て書(督促異議申請書)を裁判所に提出しないと、原告の言い分がそのまま通ってしまい、財産を差し押さえられてしまう可能性が高まります。

ところが、借金から逃げていて呼出状を受け取れない場合でも、民事訴訟法によって呼出状を受け取ったものと見なされてしまうため、欠席裁判が成立してしまうのです。

判決が確定した日から10年経過しないと時効期間が成立しませんが、債務者が逃げていて裁判があったことをそもそも知らないでいると、時効がいつ成立するのか判別できません。

時効まで逃げるのは現実的ではない

もともとの時効の5年に加え、判決が出た後の10年を合わせた15年近く経過しなければ時効が完全に成立したとは言い切れません。

このような長期間に渡って逃げ続けるのは、あまり現実的ではないでしょう。

延滞している状態が続くため、ブラックリスト入りしていることは確実で、クレジットカードを作ったりローンを組んだりすることができなくなります。

そもそも、住民票がとれないと就職するのも難しいでしょう。

過払い状態で過払い金請求するなら債務整理にはあたらない

住所を移していないのに請求がこないという場合は、過払い状態になっている可能性が高いでしょう。

この場合は、債務整理をすることなしに過払い金請求ができます。

債務整理の方法には、任意整理と特定調停、個人再生と自己破産があります。

任意整理の手続き中に過払い金が発生していることに気づいて、過払い金請求と同時に手続きを進めることも珍しくありません。

また、過払い金請求をして払いすぎた利息を取り戻しても借金が完済できずに残務が残ってしまうと、債務整理をしたことになってしまいます。

このように、債務整理とは、今抱えている借金を整理して負担を軽くすることなので、過払い状態になっているときに過払い金請求をするのは債務整理にあたりません。

すなわち、ブラックリスト入りするリスクを考えなくて良いのです。

過払い金請求に慣れている法律専門家を探そう!

弁護士や司法書士には専門分野があるのが一般的なので、慣れていない法律専門家に過払い金請求を依頼するとスムーズに手続きが進まないことがあります。

ホームページなどで過払い金請求の実績があるかどうかを調べてから、正式に依頼することが大切です。

引越しをしたために請求がこないというケースでも、法律専門家に相談すれば個々の状況に合った適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。

無料相談を実施しているところも増えているので、気軽にコンタクトをとってみてはいかがでしょうか。

事務所選びのコツ

メリット、デメリットがあって結局のところ!!どう選べば?

(1)解決実績が多いこと

・過払い金問題に関する案件を受任した経験が豊富であり、かつ多くの解決実績がある

(2)無料法律相談を活用して相性の良い事務所を選ぶ

・ギクシャクした人間関係だと自分の意見を伝えにくく、手続きもスムーズに進みません

・人間的に相性がよいと感じた事務所に依頼するようにしましょう

色々検討課題を説明しましたが、「これで選ぶしかない」というのが結論です。 だって、あなたは、このサイトや他サイト閲覧して勉強して知識はあるのですから、最後は無料法律相談を活用して「直感で決める」です。

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